洗 骨 カビ 臭い 水濡れ 汚れ お墓整理や改葬の為にお墓から出したら骨壷の『ふたが外れていた』『土砂が流れ込んでいた』『骨壷が割れていた』『カビが生えていた』『水がたまっていた』意外に多い事案です。 その他にお墓は『骨袋で納骨』やご遺骨を取り出してお墓の中へ『直に納骨』した『土葬』だったとさまざまな状況下で取り出したご遺骨をきれいにしてお返しをいたします。 土に還れなかった100年以上前のお骨もきれいにしてお返しした事例も御座います 殺菌乾燥しておりますので安心して新しいお墓やご自宅安置ができます。 お墓からお墓へのお引越しについては 基本的に洗骨の必要はないのですが、きれいになってお引越しするのは気持ちの良い事と思います。
粉 骨 散骨 ご自宅安置 納骨 お手元供養 散骨する場合はすべての散骨の方法に関わらず粉骨は必要です。 ご遺骨をご自宅に骨壷を安置する場合大きく存在感がありますが、粉骨することによって1/4~1/5の量となり小さな骨壷に入れる事ができます。 都市型の新しい納骨堂に納める場合に粉骨でないと受入れ出来ないところもあります。 新しいご供養の形としてミニ骨壷・ペンダント等のお手元供養の製品が増えてきましたが、そのほとんどが粉骨をしないと入らないものばかりです。 ネット等での販売の場合は 粉骨を含めてのサービスは無いに等しいです。 ご自分で粉骨するのは気持ち的にも作業的にも大変です。 乳鉢を使って お骨の70~80%はすぐにパウダーになりますが残りのお骨は非常に硬く中々パウダーにはなりませんし 硬い部分は、なれないとあちらこちらにご遺骨が飛び散ります。 パウダー状まで細かくしていないお骨で散骨を行った場合には砂利のようにすぐに沈んでしまいます。 粉骨したお骨は粉状ですので、やはり湿気を帯やすくなります。 お持ちのお骨が粉骨する事によりミニ骨壷等に全て入れる事ができれば、粉骨をお勧めしますが、できない場合は粉骨されずに保管する事をお勧めします。 結露等の湿気の多い部屋以外は そのままのお骨の場合は湿気を多量に含む確率は少ないです。
後継ぎの問題やご事情によりお墓を整理する方が増えています。
墓じまい後はご自宅安置や散骨などさまざまの方法で葬送をされているようです。
墓じまいの方法を簡単にご説明いたします。
①お寺様にご事情を説明をする。
②お墓のある市町村役場で改葬の許可申請をする。
③許可申請を頂いたら墓地霊園管理者へ書類に記名捺印してもらう。
④再び市町村役場に行き許可書を発行してもらう。
⑤墓地霊園管理者へ提示をする。
⑥お骨を引き取る。
⑦お墓に出入りのある石材店にお墓の撤去と整地をお願いをする。
※お墓からご遺骨を出すときには魂抜きの法要を行うことが一般的です。
①新しいお墓や霊園の契約します。
②新しいお墓の寺院や霊園管理者より墓地使用許可書または受入証明書の発行をしてもらいます。
③現在のお墓を管理している寺院や霊園管理者に改葬の事情を説明します。
④現在のお墓のある市区町村役場で改葬許可申請書・埋葬証明書を受け取る。
⑤現在のお墓を管理している寺院や霊園管理者より埋葬証明書の発行を受けます。
⑥改葬許可申請書に埋葬証明書と墓地使用許可書を添付し、現在のお墓のある役場に提出し改葬許可証の交付を受けます。(公営墓地の場合は墓地返還届を提出します)
⑦現在のお墓のかたずけ準備ををします。(石材店などで行うことが一般的です)
⑧ご遺骨のお引っ越しをします。( お墓から出すときは改葬許可証の提示が必要です。)
⑨新しいお墓にご遺骨を移します改葬許可証を提出して納骨します。
※改葬許可申請は現在のお墓のある市町村役場です。
市町村によって許可申請書の形式が若干違います。
許可申請の手数料は数百円です。 ご注意
今までにお世話になったお寺への対応について
ご遺骨を出すときに魂抜きの法要や離檀のお話しがあります。
先祖代々お墓のご供養をしていただいた経緯がありお寺様へは、感謝の気持ちを込めてからお引越しをしましょう。
お墓からご自宅安置に変更をしたい場合は基本的には改葬の許可が必要となります。
注意点!!
本来ならばお墓から出すことは想定されておらず次のお墓がないとお骨は出せないのです。
墓地に埋葬されている遺骨や遺体を他の墓地や納骨堂に移すことを「改葬」と呼び 改葬を行うには、市へ改葬の申請を行い、許可を得たうえでないと移すことができません。
しかし社会情勢や家庭事情により家系が途絶える事や経済的負担からお墓を引き上げなければならない事情が増えています。
数年前までは、市町村役場でも改葬に当たらないと出すことを拒んできたところもあったようですが最近は改葬の理由に『ご自宅安置』と記載すればお墓から出す許可をいただける自治体が増えてきました。
法律が昭和23年に制定された古い制度ですから現在に家庭の事情や社会情勢に沿わなくなった部分が要因です。
改葬の理由に『散骨』は法律のない葬送の仕方ですから自治体担当者とご相談してください。
※ご自宅安置は違法ではないため自治体に相談をすれば許可をいただけます。
※お骨を安置されている寺院や霊園にはきちんと説明すると円滑にいきます。
墓地ならびに埋葬に関する法律は、「墓地、埋葬等に関する法律」と「遺骨遺棄罪」刑法190条の二つがあります。
法務省では、散骨に対して「節度をもって葬送の一つとして行われる限り違法ではない」という見解が認められておりますので、厚生省では、散骨の様な葬送の方法については、墓地埋葬法では想定しておらず法律の対象外であると表明しました。
刑法190条死体,遺骨,遺髪または棺内に蔵置した物を損壊,遺棄または領得する罪で,刑は三年以下の懲役。
刑法第191条墳墓発掘罪を犯し、死体、遺骨、遺髪、または棺内に蔵置した物を損壊、遺棄または領得した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
昭和二十三年五月三十一日法律第四十八号
第二章 埋葬、火葬及び改葬
第四条 埋葬又は焼骨の埋蔵は墓地以外の区域に、これを行ってはならない。
散骨について散骨は葬送を目的とし、散骨する場所や方法は住民の宗教的感情を十分考慮し、節度を持っ た散骨をすること。散骨する場所の海域は漁船や海上交通の要所を避けて行うこと。
他人の土地に散骨はしてはいけない。
十分に環境に配慮し、環境汚染にならないよう細心の注意を払うこと。 散骨について散骨は葬送を目的とし、散骨する場所や方法は住民の宗教的感情を十分考慮し、節度を持っ た散骨をすること。散骨する場所の海域は漁船や海上交通の要所を避けて行うこと。
他人の土地に散骨はしてはいけない。
十分に環境に配慮し、環境汚染にならないよう細心の注意を払うこと。
( 基本ルール )
1.そのままの形で散布しないこと。
2.お骨と判らない程度に粉末化(一般的には2~3mm程度以下)
3.他人の所有する土地には散布しないこと、あるいは了解をとること。
4.環境問題に配慮すること
※役所に届けを出す必要はございません。
北海道 長沼町(風評被害) 七飯町(法定外の葬送)
埼玉県秩父市(風評被害 迷惑防止)
長野県諏訪市(散骨場の設置に関わる条件)等
静岡県御殿場市(散骨場は墓地に当たる)墓地埋葬法に該当するため
葬送で行われるための法律の対象外との見解があるが刑法を除いても民事訴訟の対象となります。
海上では陸地よりも問題が少ないのですが陸地では大きな問題になる可能性があります。
自分で散骨される方は自己責任となりますのできちんとした情報が必要です。
特定商取引法の 表記販売業者 |
WILL |
本社 | 大阪府東大阪市宝町7-10
FAX : 0729-86-5716
|
商品以外の必要料金 | 消費税 |
お申込みの完了 | 「粉骨業務依頼書/請書」「粉骨業務請負約款」に必要事項の記入、捺印を双方にて行い契約の締結となります。 ご契約完了後、サービス開始10日後までに口座振込み、もしくは現金にて料金の100%をお支払頂きます。 |
キャンセル | お客様の都合によるキャンセルの場合、輸送費及び、ご遺骨の粉骨やお引取りサービスに掛かる費用は実費にてお支払い頂きます。 |
お支払方法 | 口座振込み : ご契約が完了後、実施後10日以内までに指定口座にお振込み下さい。 現金支払い : ご契約時に現金での支払いも可能です。 |
個人情報保護に対する取り組みについて
個人情報保護について個人情報保護に対する取り組みについてWILL(以下「当社」という)は、お客様のプライバシーを尊重し、個人情報の保護・適正な管理が重要な社会的責務であることを認識しております。当社では、以下のとおり個人情報保護に関する方針を定め、厳正な管理を行います。
1.当社は、お客様の個人情報の保護に関する法令その他の規範を厳守致します。
2.当社は、お客様の個人情報を適正に行い、取得に際しては利用目的を明示し、その範囲内において使用致します。
3.お客様の個人情報は、法令に基づく場合を除き、お客様の事前の承諾なしには第三者に提供致しません。
4.当社は、個人情報の管理を外部に委託する場合は、必要かつ適切な監督を行います。
5.お客様から、個人情報の開示・訂正・利用停止などの申し出があった場合は、法令に定める場合を除き、適正な範囲で速やかに対応致します。
6.当社は、個人情報保護のための管理体制および取り組みを継続的に見直し、その改善に努めて参ります。
洗骨は誰にでも出来る事業ではありません『プロ』としての専門知識が必要です。
洗骨作業においては遺骨に含まれるリン酸カルシウム以外に重金属成分が流出してしまいます。 排水処理及び乾燥における蒸気は適切に処置が必要です。 遺骨から出る環境基準を超える重金属(六価クロム)を還元剤を使用して適切に処理しております。
ご遺骨の成分はカルシウムです。 カルシウムはアルカリ土類金属の分類となります PH試験後 お骨に適したアルカリ濃度のアルカリイオン水にてきれいに洗浄後 純水にてすすぎを行っておりますので、残留塩素の心配はありません。 安心安全 お骨を傷めない事を第一として 洗浄時には特別な薬剤は一切使用しておりません。
お骨は数日天日干ししても含水量が3%を下回りません。 生乾きの状態では カビや匂いお骨の酸化を早くしてしまうおそれがあります。 含水量が3%とすると1kgのお骨で約30ccの水が含まれる事となります。 殺菌乾燥炉で乾燥処理した後に含水量測定器で計測します。 基準を含水率0.4%以下としております。
お預かりした お骨は最後まで大切に扱います。 洗骨後は お手元にお届けするまで防湿庫にて保管します。
※WILLは、遺骨を保管できる許可を持っていません。納骨日までの期間が長い方は事前にご相談ください。 ※遺骨を保管できる許可は 宗教法人・特殊法人・公営墓地のみです。
洗骨料金 洗骨費用 (2〜5寸) 1柱 ¥23.100- 洗骨費用 (6〜7寸) 1柱 ¥27.500-
※洗骨費用には新しい骨壷 古い骨壷の処分費が含まれております。
オプション料金 分類費(土ごとの場合) 5kg以内 ¥5.500- 土の処分費(土ごとの場合) 1kg ¥5.500- 送料 1梱包 ¥1.450- 骨袋変更 1袋 ¥2.200- 出張お引取作業費 1式 ¥5.500- 出張お引取車両費 10km毎 ¥660-
※出張お引取作業費については 片道100km以内(高速料金別途) 300km以内(高速料金別途)については 1式 ¥15.000-となります。
骨壷については上記よりお選びください。 その他ご希望の方は骨壷のご紹介をさせていただきます。(有料)
粉骨は誰にでも出来る事業ではありません『プロ』としての専門知識が必要です
含水量検査 お骨をお預かりして一番に含水量の検査を行います。 水分を多く含んだお骨は 粉骨作業ができません。 含水量3%を超えるお骨については 滅菌乾燥処理を行ってからの粉骨作業となります。 ミニ骨壷等で自宅保管する場合は カビや匂いが発生する可能性も高いので、含水量1%を超えた場合は 滅菌乾燥処理をお勧めします。 粉体は環境によって湿気が帯びやすい性質を持っています。
環境への配慮 人が臨終を迎え、火葬された後に残る遺灰の主成分は「リン酸カルシウム」ですが、火葬の過程で自然界ではほとんど存在しない「有害物質 六価クロム」が環境基準を超えて生成されることが確認されております。 「六価クロム」には非常に強い酸化作用があり、環境破壊 皮膚や粘膜に付着すると皮膚炎や腫瘍 ガンの原因になる物質といわれています。 環境基本法に基づく、水質汚濁に係る環境基準では、「六価クロム」1リットル当たり 0.05mg以下に維持する事が望ましいとされております。 遺灰を扱う従事者の健康への配慮 海の水質環境保全のため、還元剤を使用して無毒化処理をおこなっております。
長期間お骨をサラサラの状態に保ちます 『他社で粉骨されたお客様が経過年数によってお骨が固まってしまってるのですが....』とのご相談も時としてあります。 含水量を無視した粉骨 保管環境と原因は様々ですが、粉体は湿気が帯びやすい性質を持っています。 大切な故人様をいつまでもサラサラなご遺骨のままで安置できるよう分骨などの一部の方法を除きアルミ袋での真空パックと防かび防湿に優れた桐箱の二重対策で、お骨をしっかりとガード致します。
粉骨料金
手作業粉骨 (2~2.3寸) 1柱 ¥7.700-
手作業粉骨 (3寸) 1柱 ¥11.000-
手作業粉骨 (4~5寸) 1柱 ¥18.700-
手作業粉骨 (6~7寸) 1柱 ¥25.300-
一般粉骨 (2~3寸) 1柱 ¥7.700-
一般粉骨 (4~5寸) 1柱 ¥11.000-
一般粉骨 (6~7寸) 1柱 ¥16.500-
※粉骨費用には古い骨壷の処分費が含まれております。
オプション料金 国内散骨パック 1箱 ¥2.750- 海外散骨パック 1箱 ¥3.850- 六価クロム還元処理 1柱 ¥2.200-
乾燥処理 1柱 ¥4.400-
送料 1梱包 ¥1.450- お立会いサービス 1式 ¥13.200- 出張お引取作業費 1式 ¥5.500- 出張お引取車両費 10km毎 ¥660-
※出張お引取作業費については 片道100km以内(高速料金別途) 300km以内(高速料金別途)については 1式 ¥15.000-となります。 ※お立ち会いの場合は 名古屋となります。